この規定は,当社がこれまで行ってきた著作物等使用許諾の条件をまとめたものを基に制定(いわゆる「リステイトメント」)したものです。 既存の著作物等使用許諾契約については,従前の例によるものとするほか,この規定と抵触しない部分については,この規定を適用します。

著作物等使用許諾規定

[改正 2019年8月1日]
[改正 2019年9月15日]
[改正 2022年6月1日]

(目的)
第1条 梅本合同会社(以下「当社」という。)と当社の著作物等の使用許諾を受ける者(以下「ライセンシー」という。)との間の,著作物等使用許諾(以下「許諾」という。)の条件は,この規定にに定めるところによるものとする。

(定義)
第2条 この規約において「著作物等」とは,著作物,商標並びに不正競争防止法2条1項各号に定める商品形態,商品表示,標章,商号,商品名その他の当社の営業又は商品を示す知的財産(以下「商品等表示」という。)をいう。

(許諾期間) [2019年8月1日改正][2019年9月15日改正]
第3条 別段の定めのないほか,当社は,著作物については4か月,その他の知的財産については5年を限度とし,ライセンシーに対して,日本国内における非独占的な著作物等の使用を許諾する。

(許諾の申し込み) [2019年9月15日本条新設]
第3条の2 許諾の申し込みにあたって,ライセンシーは,著作物等使用許諾料の算定に必要な情報を会社に示さなければならない。

(著作物等使用許諾料)
第4条 ライセンシーは,著作物等の使用許諾の対価として,別表の著作物等使用許諾料を支払う。

(表明及び保証)
第5条 当社は,許諾にかかる著作物等について,許諾する権限が当社に属すること及び無効事由が知られていないことを保証する。
2 ライセンシーは,第2条第2項の情報が正確であり,変更しないことを保証する。

(禁止事項)
第6条 ライセンシーは,当社が許諾した著作物等を第三者に使用させ,又は質入,担保権の設定をしてはならない。
2 ライセンシーは,許諾の過程で知った当社の営業上の秘密,技術情報及び契約条件を第三者に開示してはならない。

(有効期間) [2019年9月15日改正]
第7条 この規定の適用期間は,許諾の日から許諾期間の終了までとする。ただし。第3条の2,第5条及び第6条の規定は,許諾期間終了から許諾された著作物等の権利が有効な期間中5年を超えない範囲で存続する。 

(解除)
第8条 ライセンシーが第5条2項又は第6条の条件に違反した場合,当社は,無催告で許諾を解除することができる。
2 前項の解除は,損害賠償の請求を妨げない。

(専属的合意管轄)
第9条 当社及びライセンシーとの間で,許諾について生じた紛争については,東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(準拠法)
第10条 許諾は,日本法に準拠し,日本法にしたがって解釈されるものとする。ただし,国外に流通する商品または役務に使用される著作物等については,損害賠償額の算定について,国外の法律の規定又は慣習によることを妨げない。

[2019年9月15日 別表1(2)のうち,消費税に関する部分を改正]
[2022年6月1日 別表2を改正]

別表

1 商標又は商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)の使用

(1) オンラインの場合,出品するリスティング(listing, ASIN, オークション等)1つにつき10,000円
(2) 販売等の数量ごとに,次の金額
   ア MG99系列の商品1個の販売等につき、500円又は売価(税抜単価)から500円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
   イ SG9系列の商品1個の販売等につき、250円又は売価(税抜単価)から250円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
   ウ その他の商品1個の販売等につき、300円又は売価(税抜単価)から300円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
(3) 販売等の数量の算定が困難な場合は,商品1種類(型番毎)につき112,000円。
(4) 上記各号の金額の合計が112,000円に満たない場合は、112,000円

  • 販売数量については,例えば,10個セットを2セット販売等した場合は,20個として計算します。
  • 上記(3)及び(4)の112,000円の価額は,ライセンス事務にかかる費用を勘案したものであり,米国の知的財産法(いわゆる Lanham Act)が規定する法定損害賠償額(statutory damages)の最小価額を基準に定めたものです。(15(c) U.S.C. § 1117 https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title15/html/USCODE-2011-title15-chap22-subchapIII-sec1117.htm)

2 著作物の使用

(1) 使用する画像1点につき,掲載したURLごとに次の金額
 ア 1ヶ月以内 20,000円
 イ 3ヶ月以内 30,000円
 ウ 6ヶ月以内 40,000円
 エ 12ヶ月以内 50,000円
 オ 以後、6ヶ月ごとに1万円を加算20,000円
(2) 前号の金額の合計が3万円に満たない場合は、30,000円

  • この金額の設定にあたっては,協同組合日本写真家ユニオンの使用料規程(平成19年2月15日改訂版)第4節(インタラクティブ配信の商業広告目的のうち、HPセカンダリーページの項),及びドイツ連邦写真家協会(BVPA)のワーキンググループ「MFM」 (Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing)が公表する写真の著作物の使用料の算定表のうち,商品画像のオンライン使用料金の基準を参考としています。

3 消費税

ライセンス料には消費税が課税されます。また,知的財産権侵害による損害賠償金の支払いは,無体財産権侵害の損害賠償であることから,消費税の課税対象となります(消費税法基本通達5-2-5(2) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm )。

参考

  • 協同組合日本写真家ユニオン使用料規定 http://pro-photo-union.jp/_userdata/price-list20070215.pdf
  • MFM, BVPA https://bvpa.org/mfm/