オンライン販売における侵害品対策

当社は、下記の各販売サイト(マーケットプレイス)の知的財産権保護プログラム等に登録しています。それぞれの事業者と協力して、商標権をはじめとする当社の知的財産権の侵害に対して、積極的に警告、排除請求などの対策を講じています。

  • amazon.co.jp, amazon.com, amazon.co.uk - Brand Registry
  • 楽天 - 楽オク権利者対応プログラム
  • ヤフー・ジャパン - 知的財産権保護プログラム(Bタイプ登録団体)
  • メルカリ - 権利者保護プログラム
  • eBay Verified Rights Owner Program (VeRO)
  • Alibaba Group IP Protection Platform

商標権の侵害

偽造品のほか、並行輸入品及びリパッケージ等も商標権を侵害することがあります。商標法の解釈についてご不明な点がある場合は、弁護士又は弁理士にご相談されることをおすすめします。 なお、商標権の侵害は、損害賠償の対象となるほか、刑事罰の対象となりますのでご注意下さい。(商標法78条)

並行輸入品

非正規流通品(当社が卸売をしたもの以外の商品)に係る商標使用の許諾は、行っておりません。並行輸入品に関する規制は、商標法に規定するもののほか、マーケットプレイス毎に独自の出品基準を設けている場合があります。詳細は、各マーケットプレイスにお問い合わせください。

海外で流通している「TOWER PRO」ブランドの商品の輸入・販売は、多くの場合、真正品の並行輸入の要件を満たしません。 (最高裁判所平成15年2月27日判決。参考 経産省 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa02.html ) したがって、海外流通品を購入し、転売する行為は、当社の商標権を侵害することがありますので、ご注意ください。

なお、EU/EEAにおいて、無許諾で並行輸入品を販売することは、EU指令により禁止されています(Directive 89/104/EEC; Judgment of the Court of 20 November 2001, Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co. and Others v Tesco Stores Ltd and Others, Joined cases C-414/99 to C-416/99, ECLI:EU:C:2001:617)。

リパッケージ・独自の商品バリエーション

商標権者の許諾のない再包装品やバリエーション(詰め替え品、小分品、セット品、バンドル品)など、商標権者の商品の品質が害される恐れがある商品は、商標権の侵害にあたります。(大阪地判平成6年2月24日判決)。さらに、特許庁の見解では、リパッケージは、「商品の品質が害される恐れ」の有無の立証をまたず、ただちに商標権を侵害すると明確に指摘しています。(特許庁『商標権紛争とその対応(2010)』, p.10) 例:輸入したバラ売り品又はバルク品を再包装、ラベルを貼付し、又は商品を詰め合わせて「TOWER PRO 〇〇セット」(1つのSKU)として陳列・販売する。 したがって、元の商品が真正品であるか否かにかかわらず、このような行為は当社の商標権を侵害するため、絶対に行わないようにお願いいたします。 なお、同様の行為は、商標法の規定のほかに、アマゾンのマーケットプレイスのポリシーに違反しますので、ご注意ください。

不正競争防止法違反

当社の商品に類似する外観、呼称を使用した商品(デッドコピー品、商標部分を除去した模造品、当社の商品と紛らわしい商品)は、不正競争防止法2条1項1号ないし3号に違反します。これら商品の製造、流通に係る行為は、損害賠償のみならず、刑事罰の対象となります。(同法21条2項)

侵害品の販売等で制裁を受けた方へ

オンラインの販売サイトで偽造品等を販売し、販売サイトの管理者から警告、出品停止などの制裁を受けられた場合において、当社は、制裁の解除についてサイト管理者に直接働きかけるなどの行為は一切行いません。

  • 侵害申立を取下げるようにとの要求には、一切応じません。また、当社に対する電話は一切お断りいたします。
  • 知的財産権に関する当社又はマーケットプレイスの判断・解釈に疑義のある場合は、ご自身の弁護士又は弁理士にご相談することをおすすめします。
  • 制裁は、販売サイトの規約やガイドライン違反を理由に行われるものであることから、制裁の解除等につきましては、販売サイトに直接ご相談ください。

なお、侵害行為の解決について、マーケットプレイス運営者に対する弊社の意見の表明又事実の証明を必要とされる場合は、個別にお問い合わせください。

問い合わせ・警告を無視した場合

侵害に対する当社からの問い合わせに応答しない又は警告に従わない場合は、侵害の態様等の事情に応じて、下記のうちいずれか又は全ての手続きを進めさせていただくことがございますのでご承知おきください。

  • 侵害行為の差止請求(不正競争防止法3条1項、商標法36条1項)
  • 侵害品の引き渡し等の請求(不正競争防止法3条2項、商標法36条2項)
  • 販売数量、仕入数量、売上金から推定される損害賠償金の請求(不正競争防止法4条及び5条1項ないし3項、商標法38条)
  • 侵害品を掲載したリスティング(ASIN, AID等)の件数に応じた損害賠償金(慰謝料及び当社が対応に要した費用を含む。)の請求(民法709条、不正競争防止法4条)
  • 信用回復措置の請求(不正競争防止法14条、商標法39条、特許法106条)
  • 刑事責任の追及(不正競争防止法21条2項、商標法78条及び78条の2)

商標

「TOWER PRO」は、 梅本合同会社(日本)、Tower Pro Pte Ltd(シンガポール)及び雙輝有限公司(香港)および Tower Pro OÜ (エストニア) の日本、中国、欧州経済領域及びその他の法域における商標又は登録商標です。(商標登録 日本第5781098号、中国第6279319号及び第16048902号、欧州経済区域 EUTM 014818521、米国 5609351、英国 UK00914818521)。

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