ライセンス料について
当社の知的財産権(商標,著作物,商品等表示を含み,これらに限定しません。)を使用する場合は,事前にご相談ください。
なお,当社から直接購入された正規品を販売する場合は,商標使用料のお支払いは不要です。(なお、正規品であるか否かを問わず、商品画像の無断使用は固くお断りします。)
音楽著作権を除く知的財産権の使用料(以下「ライセンス料」といいます。)は,下記の要領で計算します。(音楽著作権の使用については、別途お問い合わせください。)
ライセンス料 (2022年6月1日改定)
ライセンス料は,販売等(在庫,仕入,輸入,出荷,展示又は販売する数量を含みます。)する個数,及びオンラインで出品する商品ページの数(いわゆる「リスティング」の数)に応じて、下記の要領で計算します(消費税別)。
なお,損害賠償額の算定にあたっては、この規定によらないことがあります。
ライセンス料の旧規定は、こちらをご覧ください。
商標又は商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)の使用
オンラインの場合,出品するリスティング(listing, ASIN, オークション等)1つにつき10,000円
販売等の数量ごとに,次の金額
MG99系列の商品1個の販売等につき、500円又は侵害品の売価(税込単価)から500円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
SG9系列の商品1個の販売等につき、250円又は侵害品の売価(税込単価)から250円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
その他の商品1個の販売等につき、300円又は侵害品の売価(税込単価)から300円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
販売等の数量の算定が困難な場合は,商品1種類(型番毎)につき112,000円。
上記の金額の合計が112,000円に満たない場合は、112,000円
販売数量については,例えば,10個セットを2セット販売等した場合は,20個として計算します。
なお,上記3及び5号の112,000円の価額は,ライセンス事務にかかる費用を勘案したものであり,米国の知的財産法が規定する法定損害賠償額(statutory damages)の最小価額を基準に定めたものです。(15(c) U.S.C. § 1117)
許諾の有効期間は,最大で4か月とします。
著作物の使用(音楽の著作物を除く)
当社の著作物を使用する場合は,著作権使用料の支払いが必要です。
写真の著作物(商品画像を含む。)については、使用する画像1点につき,使用箇所(掲載したURL)ごとに
1ヶ月以内 20,000円
3ヶ月以内 30,000円
6ヶ月以内 40,000円
12ヶ月以内 50,000円
以後、6ヶ月ごとに1万円を加算
なお,この金額の設定にあたっては,協同組合日本写真家ユニオンの使用料規程(平成19年2月15日改訂版)第4節(インタラクティブ配信の商業広告目的のうち、HPセカンダリーページの項),及びドイツ連邦写真家協会(BVPA)のワーキンググループ「MFM」 (Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing)が公表する写真の著作物の使用料の算定表のうち,商品画像のオンライン使用料金の基準を参考としています。
参考
協同組合日本写真家ユニオン使用料規定 http://pro-photo-union.jp/_userdata/price-list20070215.pdf
MFM, BVPA https://bvpa.org/mfm/
消費税
ライセンス料には消費税が課税されます。また,知的財産権侵害による損害賠償金の支払いは,無体財産権侵害の損害賠償であることから,消費税の課税対象となります(消費税法基本通達5-2-5(2) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm )。