ライセンス料について (旧規定)
当社の知的財産権(商標,著作物,商品等表示を含み,これに限定しません。)を使用する場合は,事前にご相談ください。
なお,当社から直接購入された正規品を販売する場合は,商標使用料のお支払いは不要です。
知的財産権の使用料(以下「ライセンス料」といいます。)は,下記の要領で計算します。
ライセンス料 (2019年4月14日から2022年5月30日まで)
ライセンス料は,販売等(在庫,仕入,輸入,出荷,展示又は販売する数量を含みます。)する個数,及びオンラインで出品する商品ページの数(いわゆる「リスティング」の数)に応じて、下記の要領で計算します(消費税別)。
なお,事後的にライセンス料をお支払いいただく場合や損害賠償についても,この計算を基準とします。
商標又は商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)の使用
オンラインの場合,出品するリスティング(listing, ASIN, オークション等)1つにつき10,000円
販売等の数量ごとに,次の金額
MG99系列の商品1個の販売等につき、500円又は侵害品の売価(税込単価)から500円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
SG9系列の商品1個の販売等につき、250円又は侵害品の売価(税込単価)から250円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
その他の商品1個の販売等につき、300円又は侵害品の売価(税込単価)から300円を控除した金額のうち、いずれか多い金額。
販売等の数量の算定が困難な場合は,商品1種類(型番毎)につき112,000円。
上記の金額の合計が112,000円に満たない場合は、112,000円
販売数量については,例えば,10個セットを2セット販売等した場合は,20個として計算します。
なお,上記3及び5号の112,000円の価額は,ライセンス事務にかかる費用を勘案したものであり,米国の知的財産法(いわゆる Lanham Act)が規定する法定損害賠償額(statutory damages)の最小価額を基準に定めたものです。(15(c) U.S.C. § 1117)
許諾の有効期間は,最大で4か月とします(2019年8月1日から実施)。
著作物の使用
当社の著作物を使用する場合は,著作権使用料の支払いが必要です。
使用する画像1点につき,掲載したURLごとに20,000円
上記の金額の合計が3万円に満たない場合は、30,000円
なお,この金額の設定にあたっては,ドイツ連邦写真家協会(BVPA)のワーキンググループ「MFM」 (Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing)が公表する写真の著作物の使用料の算定表のうち,商品画像のオンライン使用料金の基準を参考としています。 (参考 https://bvpa.org/mfm/ )
許諾の有効期間は,最大で4か月とします(2019年8月1日から実施)。
消費税
ライセンス料には消費税が課税されます。また,知的財産権侵害による損害賠償金の支払いは,無体財産権侵害の損害賠償であることから,消費税の課税対象となります(消費税法基本通達5-2-5(2) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm )。